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今日もちまちまと。

先日、AIと、ある介護給付の話をしていました。

金額は7万円ほど。

するとAIが、

「それが死亡前のものか、死亡後のものか、確認したほうがいいですね」

と言いました。

「あなた、常識ないね」

私は思わず、音声入力でそう言って、そのまま送信しました。

亡くなった人に、介護サービスが提供されるわけがありません。

やれやれ。

……

でも待てよ。

病院の最後の領収書が、頭に浮かびました。

相続税の申告では、亡くなった方の病院の領収書をお預かりすることがあります。

たとえば、亡くなるまで入院していた方の、最後の一枚。

そこには、亡くなるまでの入院費と、亡くなったあとに作成された死亡診断書などの文書作成料が、一緒に載っていることがあります。

同じ病院が出した、同じ一枚の領収書です。

でも、相続税の申告では、同じようには扱いません。

入院費は、未払い医療費として。

死亡診断書などの文書作成料は、葬式費用として。

きちんと分けます。

介護サービスは、死者には提供されない。

でも、死亡診断書は、死者について作られる。

医療でこういう区別があるのなら、介護にも何かあるのかもしれない。

ついさっきまでAIに「常識ないね」と言っていたのに、今度は自分の常識のほうが心配になってきました。

介護給付の取扱いを、もう一度調べました。

最初の判断で大丈夫でした。

ほっと、胸をなで下ろしました。

相続税の仕事を始めたころ、私はこういう細かい区別を、わりとどうでもいいと思っていました。

だって、税額は変わらないのです。

こっちに入れようが、あっちに入れようが、納める税金は同じです。

細かいなあ。

そう思っていました。

でも、5年、6年と仕事をしているうちに、申告書の見え方が変わりました。

申告書は、ぺらっと一枚で存在しているわけではない。

その下には、国税庁のQ&Aがあり、通達があり、さらに法律があります。

そういうものが何層にも重なって、そのいちばん上に申告書が載っている。

いつのころからか、そういうふうに考えるようになりました。

この数字を、なぜここに入れるのか。

たどっていくと、ときどき、

ああ、だからここで分けるのか。

と思うことがあります。

亡くなるまでに、その人が受けたサービス。

その人が亡くなったことによって必要になったサービス。

同じ一枚の領収書に載っている数字でも、その下にあるものは違います。

仕事を始めたころには、そんなふうには考えていませんでした。

今日も、相続人の方からお預かりした病院の領収書をめくります。

亡くなるまでの入院費にまじって、死亡診断書などの文書作成料が載っています。

数千円から一万円、高くてもせいぜい二万円ほどの金額です。

そこだけを抜き出します。

こちらは未払い医療費。

こちらは葬式費用。

それぞれ、相続税のソフトの決められた場所に入れていきます。

今日もちまちまと。

https://mayutokuda.com/n/n1c7b644b4189

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