- 1 適正な運営は障害福祉事業の生命線
- 2 適正な運営のルールの調べ方
- 3 自己点検シートで確認
- 3.1 一般原則(条例第4条)
- 3.2 基本方針(条例第186条)
- 3.3 人員基準の遵守
- 3.4 設備基準の遵守(条例第188条(準用 第176条))
- 3.5 内容及び手続の説明及び同意 (条例第190条(準用 第10条))
- 3.6 契約支給量の報告等(条例第190条(準用 第11条))
- 3.7 提供拒否の禁止(条例第190条(準用 第12条))
- 3.8 連絡調整に対する協力(条例第190条(準用 第13条))
- 3.9 サービス提供困難時の対応(条例第190条(準用 第14条))
- 3.10 受給資格の確認(条例第190条(準用 第15条))
- 3.11 訓練等給付費の支給の申請に係る援助(条例第190条(準用 第16条))
- 3.12 心身の状況等の把握 (条例第190条(準用 第17条))
- 3.13 指定障害福祉サービス事業者等との連携等(条例第190条(準用 第18条))
- 3.14 サービスの提供の記録(条例第190条(準用 第20条))
- 3.15 支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 (条例第190条(準用 第21条))
- 3.16 利用者負担額等の受領(条例第190条(準用 第146条))
- 3.17 利用者負担額に係る管理 (条例第190条(準用 第23条))
- 3.18 訓練等給付費の額に係る通知等 (条例第190条(準用 第24条))
- 3.19 指定就労継続支援B型の取扱方針 (条例第190条(準用 第59条))
- 3.20 就労継続支援B型計画の作成等 (条例第190条(準用 第60条))
- 3.21 サービス管理責任者の責務(条例第190条(準用 第61条))
- 3.22 相談及び援助 (条例第190条(準用 第62条))
- 3.23 訓練(条例第190条(準用 第147条))
- 3.24 生産活動(条例第190条(準用 第86条))
- 3.25 工賃(条例第189条)
- 3.26 実習の実施(条例第190条(準用 第181条))
- 3.27 求職活動の支援等の実施 (条例第190条(準用 第182条))
- 3.28 職場への定着のための支援の実施 (条例第190条(準用 第183条))
- 3.29 食事(条例第190条(準用 第88条)
- 3.30 緊急時等の対応等(条例第190条(準用 第29条))
- 3.31 健康管理(条例第190条(準用 第89条))
- 3.32 支給決定障害者に関する市町村への通知 (条例第190条(準用 第90条))
- 3.33 管理者の責務(条例第190条(準用 第68条))
- 3.34 運営規程(条例第190条(準用 第91条))
- 3.35 勤務体制の確保等(条例第190条(準用 第70条))
- 3.36 定員の遵守(条例第190条(準用 第71条))
- 3.37 非常災害対策(条例第190条(準用 第72条))
- 3.38 衛生管理等(条例第190条(準用 第92条))
- 3.39 協力医療機関(条例第190条(準用 第93条))
- 3.40 掲示(条例第190条(準用 第94条))
- 3.41 秘密保持等(条例第190条(準用 第37条))
- 3.42 情報の提供等(条例第190条(準用 第38条))
- 3.43 利益供与等の禁止(条例第190条(準用 第39条))
- 3.44 苦情への対応等(条例第190条(準用 第40条))
- 3.45 事故発生時の対応(条例第190条(準用 第41条))
- 3.46 会計の区分(条例第190条(準用 第42条))
- 3.47 身体拘束等の禁止(条例第190条(準用 第75条))
- 3.48 記録の整備(条例第190条(準用 第77条))
- 3.49 指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等 (法第34条の23)
- 3.50 業務管理体制の整備(法第51条の2)
- 3.51 情報公表対象サービス等情報の報告(法第76条の3)
適正な運営は障害福祉事業の生命線
障害福祉事業を行うにあたって、事業者は指定権者から適正な運営を求められます。
適正な運営を行っているかどうかは、「実地指導」や「監査」で指定権者が厳しくチェックします。
実地指導や監査の結果、不備や不正が確認されると、給付金の返還を求められたり、新しく人を雇うなど改善の必要が生じる、場合によっては指定の取消を受けることさえもあります。
つまり、適正な運営を行っているか、指定権者がチェックできる体制があり、その結果によっては、事業の収益や費用に影響が生じたり、事業自体が存続できなくなることもあるということです。
適正な運営は障害福祉事業の生命線ともいえるね。
よく当てはまる、つまり、その事業に適した運営をする、というのはある意味、当たり前のことですね。
ここでは「正しさ」も求められていることに注目しましょう。
障害福祉事業には、国と自治体から税金が支払われます。税金が不正に使われるようなことがあってはなりません。
だからこそ、税金が投入されない事業に比べて、いっそうの「正しさ」が要求されているのです。
障害福祉サービスを提供する事業者は、常に「正しさ」を意識して運営する必要があります。
正しさよりも金儲けが大事という人は、そもそも障害福祉事業には向いていないので、別の事業をやったほうがいい、ということでもあるね。
障害福祉事業サポートの適正な運営における「正しさ」には明確な基準があります。
障害者支援法や関連する法令、条例に定められたルールに則って事業を営むことが、適正に運営するということです。
事業に関連する人員や施設がどのような要件を満たす必要があるのか、運営上何をしなければならないのか、細部に至るまで具体的にルールが定められているのです。
適正な運営を行うために守るべきルールはサービスの種類によって違いますし、指定権者によっても違うことがあります。
適正な運営のルールの調べ方
事業者の皆さんは、適正な運営を行うために守るべきルールが何かを知る必要があります。
ルールを定めているのは各地域の指定権者です。
指定権者のホームページに手がかりとなる情報が記載されているはずですので、調べてみてください。
ここでは、川崎市における就労継続支援B型の事業所を例に、事業所が守るべき適正な運営のためのルールについて説明します。
川崎市の就労継続支援B型事業所に求められている適正な運営がどのようなものか知りたい場合に役に立つのが、市が公表している「指定障害福祉サービス事業所等自己点検シート 就労継続支援B型 運営編」と「指定障害福祉サービス事業所等自己点検シート 就労継続支援B型 報酬編」というチェックリストです。
障害福祉情報サービスかながわ>3.川崎市からのお知らせ>12.事業者指導関係>2.自己点検シート
運営編と報酬編のチェックリストの該当する項目のチェック欄にすべて〇をつけることができれば、適正な運営ができていることになります。
一方、×がついた項目は基準等に違反しており、適正でないことになります。
実際には運営編の項目に加えて、報酬編の項目についても、チェックリストが用意されています。
運営編と報酬編の両方のチェックリストに記載されたルールを守って事業所を運営する必要があります。
開業をお考えの段階で逐一読んで理解する必要はありません。開業したら、その後はこれだけたくさんのルールに従って事業を運営する必要がある、ということを理解していただければ十分です。
自己点検シートで確認
一般原則(条例第4条)
個別支援計画の作成
- 利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づきサービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的にサービスを提供しているか。
利用者の人格尊重
- 利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めているか。
虐待防止
- 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努めているか。
基本方針(条例第186条)
自立生活
- 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。
人員基準の遵守
従業者の員数(条例第187条(準用 第174条))
職業指導員及び生活支援員
- 職業指導員及び生活支援員の総数は、事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。
- 職業指導員の数は、事業所ごとに、1以上となっているか。
- 生活支援員の数は、事業所ごとに、1以上となっているか。
- これら従業者は、原則として常勤専従となっているか。
ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、同事業所の他職務に従事することができる。この場合、他職務に係る勤務時間を従業者の常勤換算に参入しない。
サービス管理責任者
- 事業所ごとに、利用者の数に応じ、それぞれ次に掲げる数となっているか。
利用者の数が60以下 1以上
利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
- 1人以上は、常勤となっているか。
- 原則として専従であるか。
- サービス管理責任者は、実務経験を有し、かつ、必要な研修を受講しているか。
(H31.4から5年ごとに更新研修を受講する等、新体系となっていることに注意)
- サービス管理責任者は、実務経験を有し、かつ、必要な研修を受講しているか。
利用者数の算定
- 利用者の数は、前年度の平均値としているか。
従たる事業所を設置する場合の特例
- 主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事しているか。
管理者
- 兼務無の場合
指定就労継続支援B型事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。 - 兼務有の場合
当該事業所の管理業務に支障がないとして、他の職務を兼ねているか。- 当該指定事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事しているか。
- 当該事業所以外の他の障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業者としての職務に従事する場合は当該指定就労継続支援B型事業所の管理業務に支障がないと認められる場合か。
設備基準の遵守(条例第188条(準用 第176条))
- 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営に必要な設備を備えているか。
- 訓練・作業室は、訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。
- 訓練・作業室は、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。
- 相談室は室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等が設けられているか。
- 洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものであるか。
- 洗面所及び便所は、利用者の特性に応じたものであるか。
- 上記設備は、専ら当該就労継続支援B型事業所の用に供しているか。(ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。)
内容及び手続の説明及び同意 (条例第190条(準用 第10条))
- 支給決定障害者等が指定就労継続支援B型の利用の申込みを行ったときは、利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、指定就労移行支援の提供の開始について利用申込者の同意を得ているか。
- 書面の交付を行う場合には、利用者の障害の特性に応じて配慮しているか。
- 契約書、重要事項説明書は2部作成し、署名、押印の上、1部を事業所で保管しているか。
契約支給量の報告等(条例第190条(準用 第11条))
- 指定就労継続支援B型の提供に係る契約が成立した時は、支給決定障害者の受給者証に当該事業者及び事業所の名称、就労継続支援B型の内容、当該事業者が当該利用者に提供する月当たりの指定就労支援B型の提供量(契約支給量)、契約日等の必要な事項を記載しているか。
- 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等に係る支給量を超えていないか。
- 当該契約に係る指定就労継続支援B型の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終了した場合には当該月で既に提供した就労継続支援B型の量を記載しているか。
- 受給者証記載事項に変更があった場合においても、上記に沿って行っているか。
提供拒否の禁止(条例第190条(準用 第12条))
- 次に記載する正当な理由がなく、指定就労継続支援B型の提供を拒んでいないか。
- 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合
- 営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定就労継続支援B型を提供することが困難な場合
- 入院治療が必要な場合
- 就労移行支援の支給決定を受けた障害者に対しては、原則としてサービスを提供しているか。
連絡調整に対する協力(条例第190条(準用 第13条))
- 市町村又は一般相談支援事業者若しくは特定相談支援事業者が行う利用者の紹介、地域におけるサービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、指定障害福祉サービスの円滑な利用の観点から、できる限り協力しているか。
サービス提供困難時の対応(条例第190条(準用 第14条))
- 通常の事業の実施地域等を勘案し、適切な指定就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合には、適当な他の指定事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。
受給資格の確認(条例第190条(準用 第15条))
- 指定就労継続支援B型の提供を求められた場合には、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。
訓練等給付費の支給の申請に係る援助(条例第190条(準用 第16条))
- 就労継続支援B型に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合には、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。
- 就労継続支援B型に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。
心身の状況等の把握 (条例第190条(準用 第17条))
- 指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。
指定障害福祉サービス事業者等との連携等(条例第190条(準用 第18条))
- 指定就労継続支援B型の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。
サービスの提供の記録(条例第190条(準用 第20条))
- 指定就労継続支援B型を提供したときは、提供日、内容その他必要な事項を、記録しているか。
- 利用者及び指定就労継続支援B型事業者が、その時点での指定就労継続支援B型の利用状況等を把握できるようにするため、指定就労継続支援B型を提供したときには、以下の項目について記録しているか。
- 当該指定就労継続支援B型の提供日
- 提供したサービスの具体的内容
- 実績時間数
- 利用者負担額等
- 利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録するのではなく、サービスの提供の都度記録しているか。
- サービス提供の記録に支給決定障害者等から指定就労継続支援B型を提供したことについて確認を受けているか。
支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 (条例第190条(準用 第21条))
- 支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限っているか。
- 指定就労継続支援B型のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用であるか。
- 上記の金銭の支払を求める際は、金銭の使途及び金額並びに金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得ているか。
利用者負担額等の受領(条例第190条(準用 第146条))
- 指定就労継続支援B型を提供したときは、支給決定障害者から当該指定就労継続支援B型に係る利用者負担額の支払を受けているか。
- 法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。
- 指定就労継続支援B型として提供される便宜に要する費用のうち、次の費用の支払いを受ける場合、受領可能な費用範囲内であり、受領に係る基準を遵守しているか。
受領可能な費用の範囲
- 食事の提供に要する費用
- 日用品費
- 就労継続支援B型にとして提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの(以下「その他の日常生活費」という。)→ 「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成18年12月6日障発第1206002号)参照
- 利用者の希望によって身の回り品として日常生活に必要なもの(歯ブラシや化粧品等)を事業者又は施設が提供する場合に係る費用
- 利用者の希望によって教養娯楽等として日常生活に必要なもの(クラブ活動・行事における材料費等)を事業者又は施設が提供する場合に係る費用
- 利用者の希望によって送迎を提供する場合に係る費用(送迎加算を算定している場合においては、燃料費等の実費が送迎加算の額を超える場合に限る。)
「その他の日常生活費」の受領に係る基準
- 「その他の日常生活費」の徴収を行うに当たって、次の基準が全て遵守されているか。
- 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、介護給付費の対象となっているサービスとの間に重複関係がないか。
- 介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分さ れない曖昧な名目による費用はないか。お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金等のあやふやな名目の費用の徴収は認められないため、費用の内訳が明らかにされているか。
- 「その他の日常生活費」の受領は、利用者に事前に 十分な説明を行い、その同意を得ているか。
- 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行 うための実費相当額の範囲内で行われているか。
- 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、事業者又は施設の運営規程において定められており、ま た、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、当該事業者又は施設の見やすい場所に掲示されているか。
- 上記の費用の支払を受けた場合には、支払った支給決定障害者に領収証を交付しているか。
- 上記の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、内容、費用について説明を行い、同意を得ているか。
利用者負担額に係る管理 (条例第190条(準用 第23条))
- 支給決定障害者等が同一の月に指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、利用者負担額合計額を算定し、市町村に報告するとともに、支給決定障害者者及び他のサービスを提供した事業者等に通知しているか。
訓練等給付費の額に係る通知等 (条例第190条(準用 第24条))
- 法定代理受領により市町村から訓練等給付費の支払を受けた場合には、支給決定障害者等に対し、訓練等給付費の額を通知しているか。
- 法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型に係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定就労継続支援B型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記録したサービス提供証明書を支給決定障害者に交付しているか。
指定就労継続支援B型の取扱方針 (条例第190条(準用 第59条))
- 就労継続支援B型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その利用者の支援を適切に行うとともに、指定就労継続支援B型の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しているか。
- 指定就労継続支援B型の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項(指定就労継続支援B型計画の目標及び内容のほか、行事及び日課等を含む)について、理解しやすいように説明を行っているか
- 提供する指定就労継続支援B型の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。
就労継続支援B型計画の作成等 (条例第190条(準用 第60条))
- 管理者はサービス管理責任者に就労継続支援B型計画の作成の業務を担当させているか。
- サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者についてアセスメントを行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上での適切な支援内容を検討しているか。
アセスメントの内容
- 置かれている環境の評価
- 日常生活全般の状況の評価
- 利用者の希望する生活の把握
- 課題の把握
- アセスメントを行うに当たっては、利用者に面接して行っているか。この場合において、サービス管理責任者が、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得た上で面接して行っているか。
- サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、就労継続支援B型計画の原案を作成しているか。この場合において、当該事業所が提供する指定就労継続支援B型以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて就労継続支援B型計画の原案に位置付けるよう務めているか。
計画記載事項
- 利用者及びその家族の生活に対する意向
- 総合的な支援の方針
- 生活全般の質を向上させるための課題
- 指定就労継続支援B型の目標及びその達成時期
- 指定就労継続支援B型を提供する上での留意事項等
- サービス管理責任者は、利用者に対するサービス提供に当たる担当者等を招集して、就労継続支援B型計画の作成に係る会議を開催し、就労継続支援B型計画の原案の内容について意見を求めているか。
- サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の原案の内容について、利用者又は家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。
- サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画を作成したときは、当該就労継続支援B型計画を利用者に交付しているか。
- サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画を作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援B型計画の変更を行っているか。
- サービス管理責任者は、モニタリングを行うに当たっては、利用者及び家族との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。
モニタリング注意点
- 定期的に利用者に面接しているか。
- 定期的にモニタリングを行い、その結果を記録しているか。
- 上記の規定は、就労継続支援B型計画の変更について準用しているか。
サービス管理責任者の責務(条例第190条(準用 第61条))
- サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成等のほかに、次に掲げる業務を行っているか。
サービス管理責任者の計画作成以外の業務
- 利用申込者の利用に際し、利用申込者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、当該指定就労継続支援B型事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握しているか。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行っているか。
- 他の従業者に対する技術指導及び助言を行っているか。
相談及び援助 (条例第190条(準用 第62条))
- 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。
訓練(条例第190条(準用 第147条))
- 訓練は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っているか。
- 利用者に対し、当該利用者の有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。
- 事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。
- 利用者に対して利用者の負担により、指定就労継続支援B型事業所の従業者以外の者に訓練させていないか。
生産活動(条例第190条(準用 第86条))
- 生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めているか。
- 利用者の心身の状況、利用者本人の意向、適性、障害の特性、能力等を考慮し、多種多様な生産活動の場を提供できるよう努めているか。
- 生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しているか。
- 生産活動への従事時間の工夫、休憩時間の付与、効率的に作業を行うための設備や備品の活用等により、利用者の負担が軽減されるよう配慮しているか。
- 生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っているか。
- 実施する生産活動の能率の向上が図られるよう常に作業設備、作業工具、作業の工程などの改善に努めているか。
- 生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置その他の生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じているか。
工賃(条例第189条)
- 生産活動に従事している利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。
- 利用者それぞれに支払われる1月当たりの工賃の平均額は3000円を下回っていないか。
- 利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるように努めているか。
- 年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者1人当たりに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、市長に報告しているか。
実習の実施(条例第190条(準用 第181条))
- 利用者が就労継続支援B型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保するように努めているか。
- 利用者の心身の状況や希望に応じた適切な受入先が複数確保できるよう、職業指導員を中心に開拓に努めているか。
- 実習時に、事業所の職業指導員等の職員が随行しない期間がある場合には、当該期間中の実習先の利用者の状況について、利用者本人や実習先事業者からの聞き取りを行っているか。
- 上記の聞き取りにより日報を作成しているか。
- 聞き取り内容等を基にして就労継続支援B型計画の内容の確認を少なくとも1週ごとに行っているか。
- 上記の結果、必要に応じた見直しを行うように努めているか。
- 実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校その他の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めているか。
求職活動の支援等の実施 (条例第190条(準用 第182条))
- 公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しているか。
- 求職の登録、合同就職面接会や企業面接への参加などの機会を提供するとともに、当該求職活動が円滑に行えるように職業指導員が必要に応じ支援しているか。
- 在宅で就労する者については、職業指導員が、少なくとも週に1回以上、利用者の居宅を訪問すること等により適切な支援を行っているか。
- 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校その他の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めているか。
職場への定着のための支援の実施 (条例第190条(準用 第183条))
- 利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談その他の支援を継続して行うよう努めているか。
- 事業主への助言、就職後に生じた職場不適応への対応等について、職場訪問や家庭訪問等による適切な相談支援を実施しているか。
- 6月経過後は、就労支援機関(就労定着支援事業所又は障害者就業・生活支援センター等)により相談支援が継続的に行われるよう、当該就労支援機関との必要な調整を行っているか。
食事(条例第190条(準用 第88条)
- あらかじめ、利用者に対して食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、同意を得ているか。
- 食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行っており、必要な栄養管理を行っているか。
- 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄養のバランスに配慮したものであるか。
- 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。
- 調理の実施状況を明らかにしているか。
- 食事の提供を行う場合であって、指定就労継続支援B型事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。
- 適切な衛生管理を行っているか。
- 食事の提供を外部に委託した場合には、受託事業者に対し、利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映されるよう定期的に調整を行っているか。
緊急時等の対応等(条例第190条(準用 第29条))
- 従業者は、現に指定就労継続支援B型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると求められる場合には、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。
健康管理(条例第190条(準用 第89条))
- 常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。
- 保健所等との連絡の上、医師又は看護職員その他適当な者を健康管理の責任者とし、利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じているか。
支給決定障害者に関する市町村への通知 (条例第190条(準用 第90条))
- 指定就労継続支援B型を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。
- 正当な理由なく就労継続支援B型の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
- 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
管理者の責務(条例第190条(準用 第68条))
- 管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。
- 管理者は、従業者に基本方針、人員・設備・運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。
運営規程(条例第190条(準用 第91条))
- 事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規定(運営規程)を定めているか。
重要事項
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員
- 同時に指定就労継続支援B型の提供を受けることができる利用者の数の上限をいうもの。複数の指定就労継続支援B型の単位が設置されている場合は、指定就労継続支援B型の単位ごとに利用定員を定めているか。
- 指定就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
- 通常の事業の実施地域
- 障害の程度等により自ら通所することが困難な利用者に対しては送迎を実施するなどの配慮をしているか。
- サービスの利用にあたっての留意事項
- 緊急時等における対処方法
- 非常災害対策
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
- 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続及び苦情解決の体制等について定めているか。
- 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針に規定する地域生活支援拠点等である場合は、地域生活支援拠点である旨と拠点等の必要な機能のうち備える機能を記載しているか。
勤務体制の確保等(条例第190条(準用 第70条))
- 利用者に対し、適切な指定就労継続支援B型を提供できるよう、指定就労継続支援B型事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。
- 原則として月ごとの勤務表を作成としているか。
- 従業者については、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしているか。
- 指定就労継続支援B型事業所ごとに、当該事業所の従業者によって指定就労継続支援B型を提供しているか。 ※ ただし、調理業務、洗濯等の利用者に対するサービス提供に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことは問題ない。
- 従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しているか。
定員の遵守(条例第190条(準用 第71条))
- 災害・虐待その他のやむを得ない事情がある場合を除いて利用定員を超えて指定就労継続支援B型の提供を行っていないか。
- 次に該当する利用定員を超えた利用者の受入については、適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を当該指定就労継続支援B型事業所において受け入れる必要がある場合等やむを得ない事情が存する場合に限り、可能である。
- (利用定員50人以下の指定就労継続支援B型事業所の場合)
1日当たりの利用者の数(複数の指定就労継続支援B型の単位が設置されている場合にあっては、当該指定就労継続支援B型の単位ごとの利用者の数)が、利用定員(複数の指定就労継続支援B型の単位が設置されている場合にあっては、当該指定就労継続支援B型の単位ごとの利用定員)に150%を乗じて得た数以下となっているとき。” - (利用定員51人以上の指定就労継続支援B型事業所の場合)
1日当たりの利用者の数(複数の指定就労継続支援B型の単位が設置されている場合にあっては、当該指定就労継続支援B型の単位ごとの利用者の数)が、利用定員(複数の指定就労継続支援B型の単位が設置されている場合にあっては、当該指定就労継続支援B型の単位ごとの利用定員)から50を差し引いた数に125%を乗じて得た数に、75を加えて得た数以下となっているとき。” - 過去3月間の利用者(複数の指定就労継続支援B型の単位が設置されている場合にあっては、当該指定就労継続支援B型の単位ごとの利用者の数)の延べ数が、利用定員(複数の指定就労継続支援B型の単位が設置されている場合にあっては、当該指定就労継続支援B型の単位ごとの利用定員)に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数以下となっているとき。
※定員11人以下の場合は、過去3月間の利用者の延べ数が、定員の数に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数以下となっているとき。”
非常災害対策(条例第190条(準用 第72条))
- 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を定め、非常災害における関係機関への通報体制及び関係機関との連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。
- (消火設備その他の非常災害に際して必要な設備)
消防法(昭和23年法律第186号)その他法令等に規定された設備を指しており、それら設備を確実に設置しているか。 - (非常災害に関する具体的な計画)
消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定に基づき定められる者に行わせているか。 - (関係機関への通報体制及び関係機関との連絡体制を整備)
火災等の災害時に、地域への消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の消火・避難等に協力してもらえるような体制づくりを整備しているか。
- (消火設備その他の非常災害に際して必要な設備)
- 非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行っているか。
- 避難訓練の記録を整備しているか。
衛生管理等(条例第190条(準用 第92条))
- 利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。
必要な措置
- 従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るため、手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じているか。
- 感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保っているか。
- インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途発出されている通知等(別紙参照)※に基づき、適切な措置を講じているか。
- 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めているか。
- 事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めているか。
協力医療機関(条例第190条(準用 第93条))
- 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めているか。
(事業者から近距離にあることが望ましい)
掲示(条例第190条(準用 第94条))
- 事業所内において利用申込者の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資する認められる重要事項を掲示しているか。
秘密保持等(条例第190条(準用 第37条))
- 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。
- 従業者及び管理者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。
- 従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決めるなどの措置を講じているか。
- 他の指定就労継続支援B型事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 * この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。
情報の提供等(条例第190条(準用 第38条))
- 指定就労継続支援B型を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定就労継続支援B型事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。
- 広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものとはなっていないか。
利益供与等の禁止(条例第190条(準用 第39条))
- 一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はこれらの従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該事業者を紹介する対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。
- 一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はこれらの従業者から、利用者又はその家族を紹介する対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。
- 障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為や就労斡旋行為を行っていないか。
- 利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与していないか。
- 障害福祉サービスの利用を通じて通常の事業所に雇用されるに至った利用者に対し祝い金を授与していないか。
- 障害福祉サービスの利用開始(利用後一定期間経過後も含む。)に伴い利用者に祝い金を授与していないか。
- 利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品の授与を行っていないか。
苦情への対応等(条例第190条(準用 第40条))
- 提供した指定就労継続支援B型に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他等の必要な措置を講じているか。
必要な措置
- 相談窓口の設置
- 苦情解決の体制整備
- 苦情解決の手順整備
* 当該措置の概要については、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記載し、事業所に掲示することが望ましい。
- 当該苦情の受付日、内容等を記録しているか。
- 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行っているか。
- 提供した指定就労継続支援B型に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う実地指導及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。
- 提供した指定就労継続支援B型に関し、法第11条第2項の規定により市長が行う実地指導及び利用者又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。
- 市長又は市町村若しくは市町村長から求めがあった場合には、上記の改善の内容を市長又は市町村若しくは市町村長に報告しているか。
- 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。
事故発生時の対応(条例第190条(準用 第41条))
- 利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により事故が発生した場合には、市、市町村、その利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じているか。
※ 市への事故報告については、「障害福祉サービスかながわ」に手順等、掲示されています。【参照先⇒障害福祉サービスかながわ>書式ライブラリ>3.川崎市からのお知らせ>10.各種様式(請求、事故報告関連)>1.共通】 - 利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しているか。
- 利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行っているか。
- 次の点に留意しているか。
留意事項
- 事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定就労継続支援B型事業者が定めているか。
- 事業所に自動体外式除細動器(AED)を設置しているか。
または、事業所の近隣にAEDが設置され、緊急時に使用できるよう、地域においてその体制や連携の構築に努めているか。 - 救命講習等を受講しているか。
- 賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しているか。
- 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じているか。
* 「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」(平成14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会)を参照。
会計の区分(条例第190条(準用 第42条))
- 事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援B型の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。
身体拘束等の禁止(条例第190条(準用 第75条))
- 指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行っていないか。
やむを得ず身体的拘束を行う場合の手続き等
- 身体的拘束を行う判断は、切迫性、非代替性、一時性の全ての要件に当てはまることを確認しているか。
- やむを得ず身体的拘束を行う場合は、個別支援会議等において組織として慎重に検討・決定しているか。
- やむを得ず身体的拘束を行う場合には、個別支援計画に身体的拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由を記載しているか。
- やむを得ず身体的拘束を行う場合には、利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ているか。
身体的拘束の具体的内容
① 車いすやベッド等に縛り付ける。
② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。
③ 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
④ 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
- やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。
- 緊急やむを得ない理由(切迫性・非代替性・一時性)
- 態様
- 時間
- 利用者の心身の状況
- 個別支援計画(緊急やむを得ない理由、態様、時間、利用者の心身の状況の記載があるもの)
地域との連携(条例第190条(準用 第76条))
- 事業の運営に当たっては、地域住民、地域において自発的な活動を尾kなうもの等との連携、協力等により地域との交流に努めているか。
記録の整備(条例第190条(準用 第77条))
- 従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しているか。
- 利用者に対する指定就労継続支援B型の提供に関する記録を整備し、当該就労継続支援B型を提供した日から5年間保存しているか。
就労継続支援B型の提供に関する記録
- 就労継続支援B型計画
- サービスの提供の記録
- 市町村への通知に係る記録
- 身体的拘束等の記録
- 苦情の内容等の記録
- 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等 (法第34条の23)
- 次の事項に変更があったときは、10日以内に市長に届け出ているか。
届出事項
- 事業所の名称、所在地、電話番号、ファクシミリ番号
- 申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名
- 申請者の定款、寄附行為、その登記事項証明書又は条例等
- 事業所の平面図(各質の用途を明示)及び設備の概要
- 管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所、経歴
- 運営規程
- 協力医療機関の名称及び診療科名並びに協力医療機関との契約の内容
- 役員の氏名、生年月日、住所
- 訓練等給付費の請求に関する事項(体制届により速やかに)
業務管理体制の整備(法第51条の2)
- 障害者等の人格を尊重するとともに、障害者総合支援法又は同法に基づく命令を遵守し、障害者のため忠実にその職務を遂行できるよう、業務管理体制を整備しているか。
- 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下、「法令遵守責任者」という。)を選任しているか。
情報公表対象サービス等情報の報告(法第76条の3)
- 情報公表対象サービス等情報を毎年市長に報告しているか。
その他
- ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」にお知らせ配信用メールアドレスを登録しているか。
- 1ヶ月以内に、障害福祉情報サービスかながわ(アドレス:jiritsu.shien@rakuraku.or.jp)からメールが届いているか。
まだ開業もしてないのに、想像するだけで不安になってきた。
しかもこれらのルールには定期的に改正があるから、それにあわせて知識をアップデートして、対応していく必要があるよ。決して楽にお金が手に入る事業じゃないよね。