指定の要件
障害福祉事業を行うためには、行政からの許可が必要です。
この許可のことを指定といいます。
指定を取るためには、さまざまな条件を満たす必要があります。
指定の条件は主に以下の4つに分かれます。
- 法人格
- 人の条件
- 物件の条件
- その他
法人格
法人形態の種類
「法人」でないと障害福祉事業の指定を受けることができません。
したがって、障害福祉サービスを行うためには、指定申請に先立ち、まず法人格を取得する必要があります。
障害福祉事業を行う法人格には、主に以下の4つの法人形態が考えられます。
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人(営利型)
- NPO法人
どの法人格が適しているか
株式会社
開業資金に余裕があって、将来的に事業を大きくしたいなら、株式会社
金融機関からの資金調達がしやすいこともあり、最も人気がある法人形態です。
合同会社
事業を小さく始めるなら、合同会社
株式会社の小型版。近年増えている法人形態です。
設立費用を安く抑えることができます。
一般社団法人(営利型)
公的なイメージを重視したいなら、一般社団法人(営利型)
ただし、一般社団法人であることで、信用保証協会融資や、補助金の対象とならないことがあるため、注意が必要です。
NPO法人
現在、すでにボランティア団体として運営しているなら、NPO法人でもいいでしょう。
正式名称は「特定非営利活動法人」です。
メリットが多い反面、デメリットも多い法人形態です。
法人形態 | メリット | デメリット |
株式会社 | ・資金調達がしやすい ・一人で設立可 |
・設立費用が高い 約30万円 |
合同会社 | ・設立費用が安い 約10万円 ・一人で設立できる |
・「代表社員」の肩書き |
一般社団法人(営利型) | ・公的イメージ | ・設立時に社員が2名必要 |
NPO法人 | ・公的イメージ ・税制優遇 ・設立費用がかからない |
・設立時に構成員が10名必要 ・NPO会計基準 ・設立まで時間がかかる ・行政機関への報告義務 |
定款の目的
法人設立時には定款を作成します。
指定を受けるためには、定款の「目的」の項目で、実施する事業の法律名やサービス名称を正しく記載する必要があります。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
障害児通所支援等:
「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」
就労継続支援A型での開業を考えている場合は注意が必要です。
人的要件
人についての要件です。どのような資格や経験を持った人を配置する必要があるのかが、サービスごとに決められています。
指定申請の段階で、サービスと規模に応じした人員を確保する必要があります。
指定権者によっては、申請後に雇用契約書を確認したり、本人に面前で直接確認したりします。
例えば、生活介護サービスの指定を受けるためには、以下のような人を配置する必要があります。
・管理者
・サービス管理責任者
・医師
・生活支援員
・看護師
・理学療法士、作業療法士
人の要件で特に注意が必要なのは以下の人員で、実務経験や保有資格、研修終了など細かい要件が定められています。
・サービス提供管理者
・サービス管理席に者
・児童発達支援管理責任者
障害福祉サービスの提供に関して管理を行う人です。
利用者の直接な支援ではなく、間接的な支援を行います。
サービス管理者として認められるためには、資格と実務経験に加えて、研修受講の要件を満たしている必要があります。
サービス管理者の研修制度については、平成31年の法改正出見直しが行われ、研修カリキュラムが統一されたほか、実務経験年数が短縮されるなるなど変更がありました。
さらに区分ごとに配置数と常勤要件が定められているほか、職員(生活支援員、理学療法士・作業療法士、介護職員)については、平均障害支援区分に応じて、必要となる職員の総数が定められています。
物件の要件
指定を受けるためには、さまざまな要件を満たし、基準に適合した物件を探す必要があります。
必要な設備はサービスによっても違います。
通所系・入所系の場合は、訓練・作業室や指導訓練室、居室などの設備が要求されます。
また、障害福祉事業に直接関係する法令だけでなく、以下のようなより一般的な法令にも適合した物件でなければなりません。
都市計画法
障害福祉事業は原則として市街化調整区域では開業できません。
建築基準法
使用面積が200㎡以上の物件では建築基準法上の用途変更手続きが必要となります。
用途変更手続きにはかなりの時間とお金がかかります。
用途変更をしなくてもすむよう、使用面積が200㎡未満の物件に絞って探すのも手でしょう。
消防法
障害福祉事業の指定申請では「防火対象物使用開始届」を提出します。
これは消防法の要求する設備が設置されているかどうかを管轄の消防署が確認した後にしか提出できません。
障害福祉事業で設置が必要となる消防設備の例として、
・自動火災報知器
・スプリンクラー
・避難器具
・消化器
・誘導灯
などが挙げられます。
自動火災報知器やスプリンクラーは設置費用が高額になるため、注意が必要です。
条例(まちづくり条例、バリアフリー条例)
自治体が定める条例に沿った物件であることが求められます。
その他法令
事前に図面を持参して、指定権者に相談してください。
就労継続支援A型での要件
就労継続支援A型では、指定を取るための要件として、上記の他、適切な生産活動の計画を有していることが加わります。
適切な生産活動の計画とは?
生産活動の計画が適切であるとは、
生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額により、利用者に対する賃金総額を支払うことができる
事業計画となっていることをいいます。
障害福祉事業による報酬から利用者に支払う賃金をまかなうような事業計画ではこの要件を満たさないため、指定を受けることができません。
この事業計画は単なる計画ではなく現実的なものとなっていなければまりません。
指定取得後、半年後を目安に実地指導が実施され、実際にも事業計画に沿って賃金を支払うことができるようになっているかがチェックされます。